本会の目的
本会の目的は次のとおりです。
to B パートナーズ メンバー規約
■第 1 条(名称)
本会は「to B パートナーズ」(以下TBPという)によって開催される定期的交流会に積極的に参加してくれる人を会員とし、本会の会員を「パートナーメンバー(PM)」と称します(以下PMという)。
■第 2 条(目的)
本会は、「to be(あり方)」を探求、言語化して、「WHY(なぜ)」自分が今のビジネスをしているのかを表現する交流会を開催します。
本交流会では、会員同士の「WHY(なぜ)」を共有しあい、TBPの交流会へのサポート、TBPの開催するイベント等、PM同士のビジネスの発展のサポートに尽力いたします。
■第 3 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
規定遵守および積極的かつ主体的な会員への貢献をコミットでき、ALL-WINに共感する
経営者・個人事業主・士業限定。但し、本部が認めた場合、起業準備中の方もOKとする。
■第 4 条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、入会フォームに必要事項を記載のうえ、提出いただきます。
入会フォーム記入後、役員会にて承認後正式に会員とすることとする。
■第 5 条(会費)
TBPの会費は年会費5,000円とする。
年会費の期間は、入会月から1年とする。
振込先
Paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通 1024651
口座名:トウービーパートナーズタニカワシンゴ
■第 6 条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。
■第 7条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。
■第 8条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
■第 9 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。
① 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
② 本会を利用してネットワークビジネス、投資、仮想通貨及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
③ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
■第 10 条(除名)
会員が本規約及び第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。
■第 11 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。
■第 12 条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。
退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。
(例:令和6年4月限りで退会したい場合、3月末日までに提出)
■第 13 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。
■第 14 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、TBP にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。
■第 15 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。
■第 16条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和7年1月14日 改訂
to B パートナーズ メンバー規約
■第 1 条(名称)
本会は「to B パートナーズ」(以下TBPという)によって開催される定期的交流会に積極的に参加してくれる人を会員とし、本会の会員を「パートナーメンバー(PM)」と称します(以下PMという)。
■第 2 条(目的)
本会は、「to be(あり方)」を探求、言語化して、「WHY(なぜ)」自分が今のビジネスをしているのかを表現する交流会を開催します。
本交流会では、会員同士の「WHY(なぜ)」を共有しあい、TBPの交流会へのサポート、TBPの開催するイベント等、PM同士のビジネスの発展のサポートに尽力いたします。
■第 3 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
規定遵守および積極的かつ主体的な会員への貢献をコミットでき、ALL-WINに共感する
経営者・個人事業主・士業限定。但し、本部が認めた場合、起業準備中の方もOKとする。
■第 4 条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、入会フォームに必要事項を記載のうえ、提出いただきます。
入会フォーム記入後、役員会にて承認後正式に会員とすることとする。
■第 5 条(会費)
TBPの会費は年会費5,000円とする。
年会費の期間は、入会月から1年とする。
振込先
Paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通 1024651
口座名:トウービーパートナーズタニカワシンゴ
■第 6 条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。
■第 7条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。
■第 8条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
■第 9 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。
① 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
② 本会を利用してネットワークビジネス、投資、仮想通貨及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
③ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
■第 10 条(除名)
会員が本規約及び第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。
■第 11 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。
■第 12 条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。
退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。
(例:令和6年4月限りで退会したい場合、3月末日までに提出)
■第 13 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。
■第 14 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、TBP にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。
■第 15 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。
■第 16条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和7年1月14日 改訂